2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
この中に「いわゆるサービス残業や持帰り残業などが発生しないよう、企業に対する指導を一層強化するなど労働時間管理の適正化に努める。」、こう書かれるとともに、「所定外労働の削減を図るため、時間外・休日労働の法定割増賃金率の引上げについて具体的に検討する。」と、こういうことが書かれているんですね。私これを非常に歓迎したいと思います。
持帰り金は、香港ドル三十三万六千七百九ドル、米ドル百五十六ドル、朝鮮銀行券一万一千八百二十円、預金六万三百七十七円、債券一万八千九百二十円、各種証券七万五千九百二十七円、旧日本円一万三千八百六十五円ということでありまして、中共地区引揚者の大半を占める旅人地区の方々の持帰り金は三千万円に当るということであります。
持帰り金についても割合に多かつたように見受けられました。 私たちは引揚者を棧橋に出迎えた後、興安丸を訪問し、次いで引揚者が引揚寮に入つた後、マイクを通じて参議院を代表して引揚者に対して挨拶を行い、療内を廻つて慰問いたし、更に引揚者代表七名と両院議員で約一時間半懇談して、ヴエトナム、中共地区における生活の状況、残留者の模様等について説明を聴取いたしたのであります。
それでは、本各種委員の問題につきましては、本日はお持帰りを願いまして、月曜日にでき得れば御決定を頂く。又只今の天田委員の申合せの件につきましても、御検討を賜わりまして、月曜日に更にこれを御検討願うと、かようにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) 一応御質問も終つたように存じまするが、一応皆さんの会派にお持帰りを願つて、誠に御足労でありますが、月曜日には、これを決するということに、一つ御努力を願いたいと思います。
持帰り金については一人平均六十二ドルで、昨年に比し半分、荷物も平均〇・八箇で、従来の平均一・四箇より少いようであるとのことでありました。しかして東京都関係が百二十八名、これは全体の二二%であり、その他未定の百四名も東京を希望するのではないかと推察され、いずれにいたしましても、東京を希望する者が相当多いように思われることも一つの特色であるとのことでありました。
先ほども御報告がございましたように、そういうような関係から、持帰りの荷物なども、おとな六十六人に対して六十六箇、すなわち一人に一つというような状態であります。また携帯品のない者、これも全体の六割に及んでおるのであります。
○委員長(寺尾豊君) それでは、各会派にお持帰りを願つて、明日御決定をお願いをいたします。 なお明十五日は、定例日ではございませんが、最終日でもありますので、本会議を開会いたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでもし委員長におかせられましておさしつかえないということでありましたら、これをお帰りのときにお持帰りくださつてけつこうでありまして、この中にずいぶん詳しく書いてございますから、御参考になつたら幸いと思つております。
この間各小委員におかれましては所属の各党にお持帰りを願つて小委員会案の再検討を続けられた次第でございます。小委員会といたしましては参議院法制局を中心といたしまして、厚生省の薬務局、法務省の入国管理局、並びに刑事局各関係者の意見も十分聴取いたしまして、その実相の把握に努めながら検討を続けて参つたのでございます。その小委員会でまとめました一応の結論について概略説明を申上げます。
○委員長(寺尾豊君) 小笠原君の御意見の通り、日本国有鉄道経営委員会委員任命につきましては、会派にお持帰りを願つて、十分御検討を願う。こういうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
引揚者の持ち帰る金もしくは送金等については、十倍の積立金をせいとか、持帰り金について幾らとかいうような大蔵省からいろいろの通牒が出ておるのでありますが、終戦後にこれが持ち帰られたりいろいろなことをしたものが大分あるのでありまして、これらは、今度の措置ではどこでどういうふうにしてきめて行くのか、はつきりしない点がたくさんあるのであります。
であるのに、無効、無価値が声明された後に、現地においては預金もしておれば送金もしておる、隠して持帰りもしておる、こういうことが現状なんです。引揚者の持帰金に対する云々という通牒も出ておるけれども、それを犯しておるものが相当あると思う。
すなわち、その持帰り旧日本銀行券が五万円以下の場合には全額の引きかえを、五万円を越える場合にはその越える金額の七割を交換することとし、引きかえの最高限を二十万円と定めております。なお、これにより引揚者の九九・九%以上が全額の引きかえを認められることとなるのであります。
○阪田政府委員 税関、日本銀行等で保管いたしておりました引揚者の持帰り物件につきましては、これは返還することに方針を決定いたしまして、その関係でいろいろ各庁におきます事務の取扱い費、郵送費、その他の経費を見積つて予備費を支出していただいたのでありますが、その内容といたしましては、税関、海運局等で保管いたしましたもの、あるいけ日本銀行で保管いたしましたもの、いろいろございましたが、引揚者が持ち帰りましたときに
それでは、どうして郵便局の率を適用したかということでございますが、これは、この引揚者の持帰り旧券だけでなくて、そのほかの旧日本銀行券につきましても、と申しまと、法律に書いてございますような刑事事件で押収されて解除になつたものがございますが、そういつたものにつきましては郵便貯金に預け入れる場合だけは道を開いておつたわけでありますが、郵便貯金に預け入れてその結果三割切られて本人の手にもどつている。
この引換えに当りましては、国内におりました者との負担の権衡をも考慮いたしまして、その持帰り旧日本銀行券が五万円以下である場合には全額の引換えを認めることとし、五万円を超える場合には、その超える金額の七割を交換することといたそうとするものであります。
この引きかえにあたりましては、国内におりました者との負担の権衡をも考慮いたしまして、その持帰り旧日本銀行券が五万円以下である場合には、全額の引きかえを認めることとし、五万円を越える場合には、そのこえる金額の七割を交換することといたしました。これによりまして、現在までの引揚者について見まするに、その九九・九%以上が全額の引きかえを認められることと相なるわけであります。
その四十五億がどういうようにその後推移いたして参つたかと申しますと、3でございますが、以後の引換額が十六億、これは引揚者の持帰り金の交換、刑事事件押収分の交換、それから特別な事情による交換、それらを合せまして現在四十五億のうちで十六億は交換済でございます。そういたしますと、残りが二十八億余りになるわけでございまして、これが4の現在の未引換額でございます。
この引換にあたりましては、国内におりました者との負担の権衡をも考慮いたしまして、その持帰り旧日本銀行券が五万円以下である場合には全額の引換を認めることとし、五万円を超える場合にはその超える金額の七割を交換することといたしました。これによりまして、現在までの引揚者について見まするに、その九九・九%以上が全額の引換を認められることと相成るわけであります。
中には百数十万円のお金をお持帰りになつた例もあります。又直ちに就職される例もあるようでありまして、一律に内地に扶養親族を持つておるかたであるからといつて、その手当の支給を六カ月なら六カ月継続支給するということは、他の援護の面と比べましてどうであろうかと思つております。
もとよりこれは重大でございますから、ここで即決を願うというわけにも参りますまいと思いますから、各党それぞれ御意見もございましようから、これを正式に議題としてお持帰りの上、適当な機会に議をまとめて御決定願われれば。まことに仕合せと存じます。
○委員長(草葉隆圓君) 形式は保留だが、党派へお持帰り願つて、御協議の結果を次会に御相談頂くという意味におきまして、本日はこれで……。